【五十男浪ブログ】マイナンバーカードが、ふるさと納税に役立つなんて!!!

五十男浪ブログ

ふるさと納税で、地方の高級産品、お取り寄せを楽しんでますか?

よか、よか(!?)

で、自分のふるさと納税での控除可能限度額をご存じですか?

(ちなみに、専門サイトなどの「ふるさと納税・簡易シミュレーター」

結構アテになりませんよ)

実は、すっごく簡単に確認する方法があったんです。

それは…

コンビニへ行って、

自分の課税証明書を出力すること!!

???

なぜなら(一部、ふるさと納税枠をたくさんもった高額納税者の方々をのぞき)、

サラリーマンの一般的な控除限度額は「住民税所得割の2割が上限」だから。

“住民税所得割”の金額って、どう確認するの?

サラリーマンなら、毎年6月前後に、

会社から、細長い短冊か、圧着ハガキなどで配られる

「住民税決定通知書」。

捨てちゃった?

だめだなぁ〜、それじゃ、ワタクシ五十男浪(いそおろう)と一緒じゃん。

デキるサラリーマンなら、

ちゃんと自分の税金の出入りも確認しておかなけりゃ!

で、てっきりローン申込とか、保育所申請にしか使わないと思っていた

「課税証明書」には、ちゃんとこの住民税所得割の額が書いてあるんですよね。

所得が前年なみならば、課税証明書の住民税所得税額から簡単に

控除上限額を知ることができます。

(所得が前年より大幅アップする予定の方、おめでとうございます!!

アップ分は、ご自身で計算してくださいね)

これで、控除上限額の範囲まで、ふるさと納税で特産品を取り寄せて、

ご自宅で「タイやヒラメの舞い踊り〜♪」な竜宮城生活を楽しめます。

今回、課税証明書を、家の前のコンビニで出力できることがわかって、

所持して以来はじめて、マイナンバーカード(マイナカード)の

ありがたみを感じました!!

最近、保険証をムリヤリ健康保険証と合体させる謀略が進んでいますが、

それくらい普及率はまだ低水準だということですよね。

だって、カードホルダーのメリットが、いま一つわからないもの。

あ、かくいう五十男浪も、”マイナポイント”は上限額2万円分まで、

キッチリいただきましたよ。

ただね、五十男浪は、マイナポイントのはるか前にカード発行しましたが、

ひどい目にも合いましたからね。

確定申告をマイナカード認証のe-taxにすると控除額が増えると聞いて、

5000円もするカードリーダーを買ったら、Macパソコンで使えず、

四苦八苦しながらe-taxしたら、

還付申告の場合「控除額増えず」ということがわかったり…(涙)

ただ、マイナカード認証の

コンビニ「行政サービス」(住民票、課税証明書、その他各種証明書類出力)

は、今回、本当にありがたい!! と思いました。

役所が開いてなくても、6:30-23:00までは家の近所のコンビニで

証明書発行ができて、しかも発行手数料が半額!

(平日昼間、役所窓口で300円払う証明書を150円で取得)

取得しながら、その場でふるさと納税の申込をスマホで済ませてしまうことを考えれば、

1通150円は許容範囲な支出です。

ありがとうマイナカード!!

はじめて君のありがたみを知ったよ。

というわけで、思う存分”タイやヒラメの竜宮城生活”を

限界値まで楽しみたい方は、

いますぐマイナカードを握りしめてコンビニに行ってみるべきですyo!!!!

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